1949-04-02 第5回国会 衆議院 決算委員会 第3号
会計檢査院の批難の要旨は、東京鉄道局で昭和二十一年度中不急でしかも割当のない統制品を大量購入し、または製作請負に付し、その大部分を長期間退藏し、または他に賣却し、予算の使用が当を得ていないものが八百七十二万四千六百九一円あるが、そのうち第一のほう帯ほか三点の代價三百九十一万五千二百円急速に調達の必要があるとして、二十一年四月以後三回にわたり栃木縣西那須野町中島某から正規の手続によらず、数口または二十数口
会計檢査院の批難の要旨は、東京鉄道局で昭和二十一年度中不急でしかも割当のない統制品を大量購入し、または製作請負に付し、その大部分を長期間退藏し、または他に賣却し、予算の使用が当を得ていないものが八百七十二万四千六百九一円あるが、そのうち第一のほう帯ほか三点の代價三百九十一万五千二百円急速に調達の必要があるとして、二十一年四月以後三回にわたり栃木縣西那須野町中島某から正規の手続によらず、数口または二十数口
本請願は終生病苦と闘いながら療養所に生活する癩患者のため、その窮状を認めながら未だに具体的の措置が講ぜられていないから、一、療養所職員の増強並びに待遇改善、二、夫婦舎の増設、三、入所患者の教育、慰安施設の確立、四、慰安金、作業慰安金の増額、五、新藥プロミン治療の実施及びほう帯、ガーゼの増配、六、施設改善並びに修理復旧促進、七、被服、生活必需品の給與、八、癩患者保護法の制定等の措置を講じ、終身隔離しなければならない